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本日より海外WEBサービスの消費税の取扱いが変わりました(2015年10月1日)

2015年10月1日本日より、WEBサービスの消費税課税について変わったことは皆さんご存知でしょうか。2015年度与党税制改正大綱に消費税法の改正が盛り込まれており、今回変更となりました。

具体的には例えば、インターネットを通じて海外から、日本の消費者がAMAZONでの有料電子書籍を買ったり、音楽配信サービスを受ける際などで、このサービス群に対して消費税がかかるようになるということなのです。

実は今年9月以前については非課税という扱いでした。海外企業のこういったサービスは「国外取引」という扱いというためです。※ちなみにiTunesで音楽の有料配信については、国内取引でもともと課税されています。iTunes JAPANが代理販売しているため。

これからは、こういったWEBの有料コンテンツや配信などのサービスの価格に対して、消費税が課されるようになりますので、消費者にとっては負担がより重くなりますよね。

なおマーケティング系サービスでいうと、GoogleAdWords(いわゆるリスティング広告)についても同様です。いままでは「国外取引」という扱いだったのですが、今後は影響をうけていきます。

結局のところ、今まで非課税であったということが盲点だったと思うのですが、WEBサービスの一人あたりの単価はそんなに高くないですから、ユーザー側はその点を認識して上手く利用している(=課税されないからサービス利用している)人はそんなにいないんじゃないかというのが、わたくしの主観です。今後少し注目してみていきたいと思っています。